

宇都宮地裁でも無罪判決!-またしても外力の立証を否定(内因の可能性)追記:弁護団声明
2026年3月10日、宇都宮地裁で、2018年3月31日ころ、当時生後7か月の男児の頭部に外力を加えて死亡させたとして、傷害致死罪で起訴されていた父親に対し、無罪判決が言い渡されました(裁判員裁判 裁判長 兒島光夫、陪席裁判官 高島由美子、岸こころ)。 この事件では、検察官側医師証人として5名、弁護側医師証人として2名の尋問が実施されていました。検察側医師は、男児の解剖の結果、顕微鏡で延髄を含む脳に複数の出血が認められたことから、これらは外力による出血(破綻性出血)であり、男児は「延髄損傷を含むびまん性脳損傷」によって亡くなったと証言していました。要するに、男児の死亡原因は、頭部に加えられた外力だというのです。 これに対し、弁護側医師は、顕微鏡で確認されたとする「出血」は、内因による出血(死戦期の漏出性出血)、解剖や標本作製時にできる人工的な産物(アーチファクト)等がほとんどである上、非常に微小なもので心肺の中枢とも離れた位置にしかないことなどから、死因になるとも言えないと証言しました。要するに、男児に外力が加えられたことが原因とは言えない、
3月10日


福岡地裁無罪判決の意義――医学的立証の限界と刑事裁判
福岡地方裁判所は本年3月、生後約11か月の長女に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死罪に問われた母親に対し、無罪を言い渡しました。本件の最大の争点は、被告人が故意に強い暴行を加えたのか、それとも被告人のてんかん発作に伴う落下等の事故であったのかという点にあり、医学的所見の解釈が激しく対立しました。 検察側の医師、特にこれまでも検察側証人として何度か法廷に立ってきた脳神経外科医のB医師は、受傷後約2時間で脳幹・小脳を含む著明な脳腫脹が生じていること、大後頭孔付近の骨折、後頭部の皮膚変色、脳幹部の橋出血や網膜出血などを根拠に、後頭部下側への強い外力、さらには複数回の暴行があったと主張しました。特に、大後頭孔という厚い骨が骨折している以上、強い外力が必要であると述べ、皮膚変色も打撲痕であると評価しました。 これに対し弁護側医師らは、脳腫脹の進行速度や程度から外力の強さを推定することはできないと指摘しました。家庭内の比較的弱い外力でも早期に脳幹腫脹は生じ得るとし、大後頭孔の「骨折」に見える所見も、乳児特有の未骨化軟骨結合(PIOS)の裂開にすぎない可能性
3月4日
